中途退職したままで再就職をしていない場合は、
どこにも会社に務めていないので、
年末調整を受けられないですよね。
年末調整をしていないと、
殆どの方が、所得税の納め過ぎのままになります。
なので、
納め過ぎの税金は返してもらいましょう!
国税庁HPより出典
“中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、
所得税は納め過ぎのままとなります。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、
申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。“
納めすぎの税金を返してもらうには「確定申告」をしましょう!(還付申告)
税金を返してもらうには
「確定申告」が必要になります。
確定申告書を作成すれば
還付金額(返してくれる金額)がわかります。
今はスマホやパソコンで簡単に、
確定申告できますので安心してください。
税金の事や、確定申告の仕方なんて全くわからない方も、
国税庁のHPにアクセスして指示通りに進んで行けば出来ます。
国税庁のマニュアルが充実しているので、わからないところも調べると解決します。
面倒な源泉徴収票の入力は、スマートフォンやタブレット端末の
カメラで読み取り、金額を自動的に反映出来ます。
郵送や送信等しなければ申告したことにはなりませんので、
とりあえず作成して還付金額を確認してみましょう!
還付金の金額が確認できると、後は送信するだけ!
マイナンバーカードがない人は印刷して郵送してくださいね!
国税庁のHPの「令和4年分確定申告特集」から確定申告出来ます。
出典:国税庁「令和4年分確定申告特集」
確定申告の期日は2月16日~3月15日ですが、
今回のような、還付申告は1月1日から5年間申告出来ます!
国税庁HPより引用:給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成30年分については、令和5年12月31日まで申告することができます。
同様に、令和4年分については、令和5年1月1日から令和9年12月31日まで申告することができます。
[用意するもの]
源泉徴収票(退職後に前の会社から送られてきます)
各種控除証明書(保険等)
パソコンやスマホ
マイナンバーカード(取得している人のみ)
振込先の通帳
雇用保険をもらっていても大丈夫!所得税はかかりません。
雇用保険をもらっているから所得税が多く取られてしまうのでは?と
思われている方は、安心してください!
雇用保険には所得税はかかりませんからね
中途退職したままで年末調整をしていない人が税金を還付してもらう方法のまとめ
- 中途退職したまま再就職せず年末調整をしていない方は、所得税が納めすぎの可能性が有るので確定申告をしましょう。
- 還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
- 雇用保険をもらっていても大丈夫。
- スマホやパソコンで簡単に、確定申告できます。
一生懸命に働いた自分のお金です、納め過ぎなら絶対に返してもらいましょうね!
国税庁のHPの「令和5年分確定申告特集」から確定申告出来ます。
出典:国税庁「令和5年分確定申告特集」
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